はい、健康保険の取り扱いをしております。
健康保険による診療は
【施術は療養上必要な範囲及び限度で行うものとし、とりわけ、長期または濃厚な施術にならないように務めること】
という原則があります。
つまり、保険の制度は、みなに平等に医療のチャンスを与えるもので、
保険制度を使った施術は最低限の範囲だけを保険がカバーするという事が原則だということです。
それ以上の施術を行う場合には【濃厚な施術】となり、
基本的には患者さん自身が実費としてご負担頂くこととなっております。
健康保険の適応かは問診・検査にて判断させて頂きます。
※各種医療助成証をお持ちの方は上記の金額とは異なります。(月2回まで負担など)
※交通事故による損害保険をご使用いただいた場合の治療費はすべて「無料」となります。
柔道整復師が健康保険の取り扱いできるのは、急性、または亜急性の外傷性負傷となります。
各保険者様から整骨院のかかり方について注意されることがあります。
当院では、不正請求は、一切行っておりませんので、安心してご来院ください。